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産業廃棄物に関すること

バーゼル条約

 この項目では、有害廃棄物の国境を越える移動を規制したバーゼル条約について記述しています。フランス革命戦争の講和条約であるバーゼル条約については「バーゼルの和約」をご覧ください。

バーゼル条約(バーゼルじょうやく、Basel Convention)とは、正式には「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」といい、一定の廃棄物の国境を越える移動等の規制について国際的な枠組み及び手続等を規定した条約である。国連環境計画(UNEP)が1989年3月、スイスのバーゼルにおいて採択、1992年5月5日発効。2004年9月現在締約国数は162カ国、1機関(EC)。日本は1992年に国内法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律、通称バーゼル法)を制定し、1993年に加盟している。

 概要
バーゼル条約は、前文、本文29カ条、末文及び9の附属書(ただし、附属書VIについては未発効)からなり、その主たる規定は次の通り。

1.この条約に特定する有害廃棄物及びその他の廃棄物(以下、本資料において「廃棄物」という。)の輸出には、輸入国の書面による同意を要する(第6条1項~3項)。
2.締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることを確保する(第4条2項(a)及び(b))。
3.廃棄物の不法取引を犯罪性のあるものと認め、この条約に違反する行為を防止し、処罰するための措置をとる(第4条3項及び4項)。
4.非締約国との廃棄物の輸出入を原則禁止とする(第4条5項)。
5.廃棄物の南極地域への輸出を禁止する(第4条6項)。
6.廃棄物の運搬及び処分は、許可された者のみが行うことができる(第4条7項(a))。
7.国境を越える廃棄物の移動には、条約の定める適切な移動書類の添付を要する(第4条7項(c))。
8.廃棄物の国境を越える移動が契約通りに完了することができない場合、輸出国は、当該廃棄物の引き取りを含む適当な措置をとる(第8条)。
9.廃棄物の国境を越える移動が輸出者又は発生者の行為の結果として不法取引となる場合には、輸出国は、当該廃棄物の引取を含む適当な措置をとる(第9条2)。
10.締約国は、廃棄物の処理を環境上適正な方法で行うため、主として開発途上国に対して、技術上その他の国際協力を行う(第10条)。
11.条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる(第11条)。


産業廃棄物
産業廃棄物(さんぎょうはいきぶつ)とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、次に掲げる廃棄物をいう(同法第2条第4項)。「産廃」(さんぱい)と略される。

1.事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
2.輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の5第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)


概要
産業廃棄物のうち、原油などの爆発性、廃酸、廃アルカリなどの毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物といい、さらに、廃ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニル汚染物、廃石綿、ばい塵などは特定有害産業廃棄物と言う。

家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。

焼却処理する方式として、乾溜ガス化炉等がある。

なお、産業廃棄物に該当しない事業活動に伴う廃棄物(事業系一般廃棄物)については、事業者が自ら処理するか、市町村または市町村の許可を受けた一般廃棄物処理業者に処理・処分を委託しなければならない。一般廃棄物処分業の許可を受けていない産業廃棄物処理事業者へ処理・委託することは違法となる。

定義のまとめ
 あらゆる事業活動に伴うもの
燃え殻(例として、灰かす、石炭ガラ、コークス灰)
汚泥(例として、ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)、下水道汚泥、ベントナイト汚泥、浄水場沈殿汚泥)
廃油(例として、潤滑油系廃油、切削油系廃油、洗浄油廃油、絶縁油系廃油)
廃酸(例として、廃硫酸、廃塩酸)
廃アルカリ(例として、石炭廃液、アンモニア廃液、写真現像廃液、か性ソーダ廃液)
廃プラスチック類(例として、廃発泡スチロール、廃合成繊維、廃写真フィルム、廃ポリ容器)
ゴムくず(例として、天然ゴムの切断・裁断くず)
金属くず(例として、古鉄、スクラップ、ブリキ・トタンくず、鉛管くず)
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず(例として、板ガラスくず、破損ガラス、廃あきびん類、陶器くず、耐火煉瓦くず、コンクリート二次製品、石膏ボード)
鉱さい(例として、高炉等からの残さ、不良鉱石)
がれき類(例として、工作物の新築、改築又は、除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片)
ばいじん(例として、電気集じん機捕集ダスト、バグフィルター捕集ダスト)
 特定の事業活動に伴うもの [編集]
パルプ、紙又は紙加工品の製造業・新聞業・出版業・印刷物加工業等から生ずる紙くず
建設業から生ずる紙くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
建設業から生ずる木くず(工作物の新築、改築または除去に伴って生ずるものに限る)
木材・木製品製造業等から生ずる木くず
繊維工業(衣類等の繊維製品製造業を除く)から生ずる繊維くず
建設業から生ずる繊維くず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるものに限る)
食料品製造業・医薬品製造業・香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
と畜場においてとさつし、又は解体した獣畜及び食鳥処理場において処理した食鳥に係る固形状の不要物(動物系固形不要物)
畜産農業から生ずる動物のふん尿
畜産農業から生ずる動物の死体
以上の産業廃棄物を処理するために処分したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
事業活動に伴う廃棄物であっても、これらの定義に該当しないものは産業廃棄物ではなく、一般廃棄物となる。 例えば、「紙くず」は業種の限定があり、これに含まれない一般のオフィスから排出されるものは産業廃棄物ではない。

また「従業員がオフィスで捨てた飲料用ペットボトル」などは「廃プラスチック」であるが、事業活動によるものでないとして産廃扱いしない例も多い。

こうしたもののうち不要物について、最高裁判所(平成11年3月10日判決)は、「自ら利用し又は他人に有償で譲渡することができないために事業者にとって不要になった物」と定義した上で、「これに該当するか否かは、その物の性状、排出の状况、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び事業者の意思等を総合的に勘案して決する」としている。その上で、豆腐製造業者が排出するところのおからは、不要物にあたり、産業廃棄物にあたるとしている。

 産業廃棄物処理業 [編集]
産業廃棄物収集運搬業
特別管理産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物処分業
特別管理産業廃棄物処分業


(WIKIPEDIAより引用・抜粋)


<関連項目>
・金属買取 ・産業廃棄物 ・中間処理 ・廃棄物 ・非鉄金属 ・産廃 ・廃塗料 ・インク ・ペンキ ・アルミ缶 ・銅パイプ ・鉄くず ・基盤 ・モーター ・非金属 ・電線 ・スクラップ ・処理 ・処分 ・買取 ・即金 ・東京都 ・神奈川県 ・群馬県 ・千葉県 ・横浜 ・埼玉県


<関連リンク>
産業廃棄物金属買取35
産業廃棄物金属買取34

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【2010/08/20 15:41 】 | 未選択 | 有り難いご意見(0) | トラックバック(0)
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